育児休業を取ると「育児休業給付金」というお金がもらえます。
給与がゼロになる分の一部の補填的な役割です。
この制度については厚生労働省のサイトを始め、
いろいろなウェブサイトで説明がされています。
基本的な情報は調べればすぐ分かる状況、といえます。
ところが1つなかなかわからないことがありました。
「育休中の副業で稼げる金額に上限があるのかどうか」です。
詳細はあとで書きますがこの点がウェブ上でなかなか確認できません。
インターネットで調べるだけだと埒が明かない、
ということで問い合わせ先のハローワークに電話で聞きました。
ハローワーク品川のご担当の方、ありがとうございました。
結果
「雇用保険外の収入は給付金の金額や上限とは無関係」
「ただし、労働時間が月80時間を超えると給付金の対象外」
ということが確認できました。
1点目については間違って解説しているウェブの記事もありましたのでご注意ください。
お金の話はとても大切なことですので、以下詳細も記載します。
※この記事では副業収入と育児休業給付金について記載します。
育休給付金の基本的な情報の詳細は以下の記事をご確認ください。
【前提】育休中も働いて良い
育児休業は育児のために業務を休む期間です。
基本的には「仕事をしない」前提です。
一方で、個別の状況に対応するため、融通が効く仕組みにもなっています。
「完全に仕事をしない」という以外の選択肢もあるんです。
「月80時間以内仕事をすること」
は育児休業中でも認められています。
これにより、例えば育休を取って給付金を受けながら、
・もとの職場でも部分的に仕事をする
・副業をする
ということも認められています。
フローレンスの橋本さんも「半育休」というコンセプトで
こうした働き方を提案されています。
Fledgeの記事
半育休だと普通の育休に比べて収入がどれくらい上がるのか
育休中に働くメリット:収入面の不安を低減できる
育休中に仕事をするメリットは何でしょうか。
個別に事情はありつつも一番のポイントは収入面の補填ができることでしょう。
育児休業給付金はもとの基準賃金の
・67%(最初の6ヶ月)
・50%(残りの期間)
が支給される仕組みです。
社会保険料や各種税金が免除されるのでこの%よりは手取りは良いです。
一方で、元々の収入よりも落ち込むことは必然です。
・子育てにお金がかかる
・将来の学費などでお金をためたい
という状況では収入が減ることは不安に繋がります。
ここで完全に給与をゼロにするのではなく、
少しだけ働くことで給与のマイナス分を部分的にですが補填できます。
育休中の収入+給付金で賃金月額の80%が支給上限
ただし、育休中に収入を得る場合は注意が必要です。
まず基本としては、
育休中に収入を得た場合には育児休業給付金に加算してその額を受け取ることができます。
ただし、収入と給付金の合計額がもとの収入の8割を超える場合は、超えた分の給付金が減額されます。
★★具体的な事例でシミュレーションしてみましょう
育休前の月額賃金が30万円だった場合
最初の6ヶ月にもらえる金額は20.1万円です。
また、上限となる8割水準は24万円です。
この場合
ケース1:育休中に月3万円を稼いだ
20.1万円+3万円=23.1万円
これなら8割の24万円は超えないので、このすべてが収入になります。
ケース2:育休中に月5万円を稼いだ
20.1万円+5万円=25.1万円
この場合は80%基準の24万円を超えてしまいます。
ここでは超えてしまった1.1万円が育児休業給付金から差し引かれます。
手元に残るのは
育児休業給付金:19万円+収入5万円=24万円
ということです。
80%を超えた収入は手元には残らないので注意が必要です。
更にいうと、
・育児休業給付金は税金が免除
・対して収入には税金がかかる
ので、超えれば超えるほど税金分で不利になります、注意が必要です。
お金を補填するために働くのであれば80%を超えないようにすることが大切です。
雇用保険外の収入は80%ルールには関係ない
ただし、ここからが重要です。
これが本題のハローワーク品川に問い合わせて聞いた部分です。
(前置きが長くてすみません。前提の理解が必要なので)
この80%の上限に引っかかるのは
「雇用保険の被保険者になっている職場での仕事」のみです。
これは現在所属している職場の場合該当しますが、
他のケースではそこには該当しないことが多いでしょう。
つまり
・自分でウェブサイトを作って収入を得た
・クラウドソーシングで収入を得た
・知り合いの仕事を業務委託契約で手伝い収入を得た
などは対象外です。
(もちろん株式投資や不動産投資などの収入も別枠です)
極端な話、業務委託で月100万円稼いでも、
後述の80時間ルールに引っかからなければ育児休業給付金は満額受給できます。
もし給与の補填の場合に副業をして稼ぐ場合は、
給付金の80%上限のことは気にしなくても大丈夫です。
理論上は育休前より稼ぐことも不可能ではないわけです。
(現実的にはかなり難しいと思いますが)
もし有望な副業先があるようなら育休中の収入不安はだいぶ解消されます。
男性が育休を取れない事情の大きなものに収入面の問題がありますが、
こうした部分をうまく活用すれば問題の緩和につながることもあるでしょう。
業務委託なども月80時間には参入されるので注意
ただしもう一つ注意点です。
こちらもハローワークで十分気をつけてとお話をいただきました。
育休中に働いていいのは月80時間までです。
この80時間には副業の時間等も含まれます。
この時間を超えてしまった場合はそもそも「育児休業ではない」ということで、
給付金の対象外となってしまうので気をつけましょう。
完全にゼロです。
そもそも育児のために休んでいるのに所定労働の半分以上も働くのは違うよね、というのはそのとおりです。
せっかく育休を取っているのに、収入を増やそうとするあまり本末転倒にならないよう、注意しましょう。
現在の職場の副業ルールにも注意
また、こちらも当然ながら副業については勤務先の制度に注意しましょう。
副業が禁止されている場合はもちろん、
通常は副業OKでも育休中は副業NGというケースもあるようです。
くれぐれも、お金を気にするあまりもっと大事な何かを失った、ということにならないよう、
勤務先のルールもしっかりと確認しておきましょう。
育児休業給付金についてわからないことがあればハローワークに直接問い合わせを
育児休業給付金は育休中の生活を支える大事な仕組みです。
もしわからないことや不明点があればハローワークに問い合わせましょう。
中途半端な記事をウェブで読むくらいなら、専門家に聞いて公式見解を得る方がよほど良いです。
ハローワークには電話で問い合わせ可能です。
各ハロワークの雇用継続課が担当ですので必要なら連絡してみましょう。
問い合わせ先はオンラインでも調べられます。
東京なら以下のサイトから確認可能です。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shinagawa/madoguchi_goannai.html
(リンク先はハローワーク品川。私もここを見て問い合わせました)
以上、副業収入と育児休業給付金の関係についてのまとめでした。
自分自身父親として男性育休を取ってとても良かったと思っています。
収入面での不安から育休を諦める人が少しでも減れば良いなと思い記事を書きました。
育休、特に男性の育休に関して興味・ご感心のある方は以下の記事もご覧ください。
育休中の人がやっている副業
補足として、育休中の人が行っている副業を挙げます。
検討している方の参考になれば。
アンケートモニター・ポイントサイト
アンケートモニタとして登録して、質問に答える簡単なお小遣い稼ぎです。
スキマ時間にスマホでポチポチできるのが利点。
ただ、稼ぎは少ないですね。
クラウドソーシングでの業務委託
クラウドワークスやランサーズなどでクラウドワーカーとして働くものです。
色々な依頼があるので自分にあったものを選ぶことができます。
有用なスキルなどを持っていれば稼げるのと、
時間の融通が効くので、うまく時間を捻出できれば育児への影響少なくできます。
個人での業務委託
私は育休前から知人に紹介してもらって業務委託をしています。
WEB系の会社なので、その関連の事業企画なんでもコンサルみたいな感じです。
これも千差万別ですが、時間に融通が効いて収入の大きいものがあるととても助かります。
アルバイト
普通のアルバイトをする方もいるようです。
ただ、「時給いくら」みたいな働き方は育休中には向かない気がします。
時間を拘束されて家事・育児に差し支えるようだと本末転倒ですね。
投資(株式・FX・仮想通貨など)
副業というのかはわかりませんが投資をする人は多そうです。
育休中かどうかに関わらずやったほうが良いとは思いますが、
Twitterなどの副業アカウントは怪しい感じのが多いです。
個人的には副業っぽく時間を割くよりも
インデックス連動型の投資信託にして寝かせて置くのが良いと考えてます。
関連記事
育休を検討している男性向けには他にも情報を書いています。
わかりやすいように、情報をまとめました。
ぜひご覧ください。