育休の繰り上げ短縮は可能?希望してもできないことも

育休ももう後半、復帰も近づいてきました。
ふと、育休期間は繰り上げて短縮できるのだろうかと気になりました。

  • 保育所がすんなり決まった
  • 家庭の状況が安定したので仕事に復帰したい
  • 金銭面などで事情が変わり、早期に仕事に戻りたくなった

などの理由で育休期間を当初よりも早めて、繰り上げ短縮したいケースもあると思います。

私は年末までの育休期間を全て休むつもりですが、
今後他の人、特に男性に育休を進めるために制度を把握しておこうと調べました。

調べてみたところ、取得は希望通りになる育休も、
それを短縮することは一筋縄ではいかないことがわかりました。

育児休業期間の短縮は希望するだけではできない

本人が
「育休期間がまだ残っているけど早めに復帰したい」
と考えたとしても、職場の同意がなければ育休期間を短縮することはできません

もう少し具体的に見ていきましょう。

「育休をこれくらいの期間取得したい」
という申し出に対しては、会社はそれを断れないことは法律で決まっています。
(育児・介護法)

例えば、男性が
「子供が2月に生まれるので、そこから6か月の育休を取得します」
と申請すれば

  • 育休を取得すること
  • その期間を6か月とすること

のどちらも、所属している組織には拒否する権利がありません。
申請者は希望の期間の育休を取得することができます。

しかしこれを
「やっぱり5か月にします」
と申請した場合の会社の対応には特に法律の定めがありません。

そして実際の運用として、会社は
必ずしも育休を取っている申請者の希望通りにしなくてもよい
ことになっています。

急な期間の短縮は組織や他の人の負担になる場合も

理由としては、当初計画からの変更が組織や他の人の負担になるケースもあるからです。
長期の育休取得者がいる場合、
その人のしていた仕事は誰かが引き継ぐケースも多いです。
場合によってはその分、
一時的な異動や新規の採用が発生することもあります。

例えば6か月の育休想定で、6か月契約の期間限定でスタッフを雇用していた場合、
5か月で早期復帰すると、1か月分人員が余ってしまいます。

他に仕事があればよいですが、しっかりマッチする仕事がなかった場合は、
1か月分の給与が余分な支出になってしまいます。

かといって、期間限定のスタッフにも契約変更で5か月終了、とするのはあまりにも気の毒です。

このような状況を避けるために、
育休からの早期復帰希望があった場合も、組織は無理に対応しなくてもよいことになっているようです。

会社側の同意があれば短縮・早期の復帰は可能

一方で、もちろん育休を取得したい人と会社の同意があれば短縮は可能です。

実際には、人手不足の昨今、
それまでも活躍していたメンバーが仕事に早く戻ることは歓迎されることも多いでしょう。

法律に定めがない以上、双方で合意ができれば、合意したとおりに、短縮して早期復帰することは可能です。

もし、自分が育休を切り上げて短縮する可能性がある場合は、
早めに所属している組織と相談することが大切です。

別途会社の就労規定に育児休業に関する規定がある場合はそれを見ておくとよいでしょう。

以上、育休の短縮について記載しました。

育休、特に男性の育休に関しては他にも情報を記載しています。
こちらに全体像をまとめていますので、男性育休に少しでもご興味があれば、ぜひご覧ください。

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