ボーナスが産休中・育休中の支給だと社会保険料がなくてお得

育休や産休中に賞与の支給があると通常時よりもお得です。
社会保険料が免除されていることが大きな理由です。

今回私は育休を2月から12月まで取得しました。

今の会社の賞与支給タイミングは
・2月(前年7月~12月分)
・8月(その年の1月~6月分)
です。

従って私は育休期間中に2回のボーナス支給があり(2回目は少しですが)、
その分の社会保険料が負担なしでした。
なんだか得した気分です。

育休や産休中の賞与支給と控除、手取りの金額について、
実際に育休や産休中の方、検討中で情報が必要な方向けにもう少し具体的に書いていきます。

育休・産休中でも賞与はもらえる

育休や産休の間でもボーナスはもらえます
ボーナスの算定基準になる評価期間中に働いていたことが条件です。
(細かい規定は各社異なりますので就業規則の確認が必要です)

私の場合は
2月のボーナス対象期間「2017年7月~12月」→フルで働いた→満額支給
8月のボーナス対象機関「2018年1月~6月」→1ヶ月のみ働いた→1/6支給
という状況でした。

支給タイミングに育休・産休をしていても、算定期間に働いていれば支給対象です。

育休・産休中は社会保険料が免除

育休・産休の期間中は社会保険料が免除されています。
具体的には
・健康保険料
・厚生年金保険料
が免除です。

通常の賞与支給であればこれらの金額が控除された金額が手取りになります。
一方で、育休・産休中はここが0円なので、
それを引く前の金額が全て手取りになります。

これはラッキーですね。普段よりもお得だと言えます。
(社会保険料は会社も半額負担していますので、そういう意味では会社も少しお得です)

免除は支給のタイミングで決まる

この社会保険料の免除は支給のタイミングで決まります。
算定の期間ではありません。

従って、私のように
育休前に働いていた期間で満額賞与が出る場合でも
支給タイミングが育休中なら社会保険料負担は不要です。

特に賞与比率が高い場合は、保険料の金額がかなり大きくなります。
得する金額も多くなります。

雇用保険料や税金は支払いが必要

注意点として、賞与から控除される金額がゼロ円というわけではないということがあります。

社会保険料以外の支払いは必要です。
まず、雇用保険料の支払いは必要です。

また、育児休業給付金と異なり、育休中に受け取る賞与は課税対象です。
所得税や住民税を納める必要があります。
所得税は源泉徴収されます。
住民税は、翌年の税額計算の際には賞与分も所得として考慮されます。

まとめると、
育休中は免除されるもの
・健康保険料
・厚生年金保険

免除されないもの
・雇用保険料
・所得税
・住民税(翌年徴収)

という形になります。

まとめ

以上です。
育休中の賞与支給は通常よりも少しお得です。
育休中は何かと物入りで収入が下がっているタイミング、
こういった臨時収入を大切にして、幸せな家族の生活に繋げられるとよいですね。

育休を検討している男性向けには他にも情報を書いています。
わかりやすいように、情報をまとめました。
ぜひご覧ください。

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