育休中は無給、でも無収入ではない。正しく知って考える育休中のお金

育休の取得を検討する時に、一番最初に収入が気になる方も多いと思います。
子どもが生まれると、その分生活費が増えたり、将来のお金のことも考えるようになり、そこで育休中の足元のお金はどうなるのかな、と気になるのは当然でしょう。

このブログでも何度か給付金や住宅手当、収入がどれくらいになるのか、などお金の話を書いてきましたが、改めて育休中のお金について整理します。

・無給だけど無収入ではない
・免除される支出もあるけど、払わなくてはいけないものもある

という所を具体的に整理していきます。

育休中は無給、各種手当もなしが原則

育児休業中の給与は基本的に0円、無給です。
会社によっては就業規定で一部支給にしているケースも有るようですが、かなりレアです。
所属している企業の就業規則は確認することは大切ですが、
基本的に給与はもらえないという認識でいる方が良いでしょう。

住宅手当などの手当を支給されている場合もゼロというのが通常です。
※詳細はこちらを御覧ください

例外として、賞与は、勤務している期間と支給タイミングにずれがあるので、
支給される可能性があります
そして、後述する社会保険料免除によって少しお得です。
※賞与について具体的に知りたい場合はこちらを御覧ください

無給の代わりに育児休業給付金による収入がある

ただし、無給≠無収入です。
給与がもらえないからといって、完全に収入がなくなるわけではありません

収入ゼロではつらすぎて、なかなか育休を取る人もいなくなってしまいますし、
子供との生活が苦しくなってしまいます。

そこで登場するのが育児休業給付金です。
これが育休中の収入の柱(普通はこれがほぼ全て)です。

育児休業前の収入に対して
・育休開始~育休6ヶ月目:67%
・それ以降:50%
を給付金としてもらえます。
これは会社からの支給ではなく、職業安定局からの支給です。

元々月収が30万円だった場合は、
最初は:20.1万円
後半は:15万円
が支給されます。

注意点が2点あり

1.支給額には上限がある
2.支給タイミングが毎月ではない(毎月に変更可能)

です。

1点目について、支給額には上限があるので月収が基準賃金月額(毎年8月に改定)の
449,700円を超える場合は上の比率ではもらえないので注意しましょう。

超えるケースはこちらでシミュレーションしているので、ご参考にしてください。

2点目、基本的に給付金は2ヶ月に1度の支給です。
ただし、手続きをすれば毎月に変更することが可能です。

詳しい手続きについてはこちらを御覧ください。

社会保険料免除と税負担が無いことにより意外と手取りは担保できる

67%や50%の支給ではかなりお金が減ったという印象です。
しかし、手取り額がそのまま減るわけではありません
育休中はありがたいことに社会保険料が免除されます。
具体的には
・健康保険料
・厚生年金保険料
の2点です。

収入に対してここで控除されている金額は大きいです。
この2点が無くなると、手取りが増えます。

また、育児休業給付金は非課税です。
所得税も0円になります。

以下の記事にもありますが、意外と手取りは減らない、という感覚になる方も多いでしょう。

ただし、住民税については、前年の収入を元に決まるので、支払いの必要があります。
そのかわり翌年の住民税負担が減りますので、楽しみに待ちましょう。

児童手当ももらえるようになるので家計の計算には入れておく

子どもが生まれると児童手当ももらえます。
自治体の規定や所得によって金額が変わりますが、毎月一定額が入ってくるので、
これも家計の計算には入れておいた方が良いでしょう。

なお、ご参考までに私が住んでいる品川区の場合は、
・0歳から3歳までが毎月1.5万円
・中学生までが毎月1万円
・ただし第三子以降は小学生までは1.5万円
・所得が一定以上の場合は年齢にかかわらず、中学生まで毎月5,000円

という状況になっています。
毎月1.5万円、年間で18万円は小さくありませんね。

支払いが必要なお金もあるので注意

上でも触れましたが、育休中には負担しなくてよいお金が多くあります。
ただし、すべてが免除になるわけではありません

住民税については、支払いの必要があります。
(繰り返しですが翌年は負担が楽になります)

また、賞与をもらった場合、社会保険料は免除になりますが、
その収入に対しては
・所得税
・雇用保険料
がかかります。

特に住民税は金額として小さくありません。
育休前にあらかじめ自分の住民税を再確認して、毎月の支出として把握しておくとよいでしょう。

現役時代と育休中の手取り金額の公式

以上が育休中の収入についてのまとめです。

賞与は無視して公式に直すと

【育休前】

手取り=給与 - 社会保険料 - 所得税 - 住民税 - 雇用保険料

【育休後】
手取り = 育児休業給付金 - 住民税

です。

というわけで手取りの変化

育児休業給付金 - 給与 + 社会保険料 + 所得税 + 雇用保険料

で概ね計算できます。
ご参考まで。

収入を気にするとなかなか育休を取れない、という方も多いですが、
計算してみると意外と何とかなることも多いです。

個人的な経験から夫婦揃っての育児はとても良いと感じるので、
ぜひ男性にも育休を取って頂きたいです。

男性育休に興味がある方はこちらもご参照下さい。
必要な情報をまとめています。

最後までお読みいただきありがとうございます。

少しでも役に立ったり共感できる部分があれば
下のボタンから
「いいね」や「シェア」、「はてブ」、「ツイート」などで応援していただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます!

よかったら他の記事もクリックしてみてください。

コメントも大歓迎です。

Twitterもやってます(フォロー歓迎)

おすすめの記事